<< 前のエントリ |メイン | 次のエントリ >>
2013 年12 月09 日

行政指導30件公表せず

 7日の日経夕刊に、山形県が名産の「だだちゃ豆」のブランドを虚偽表示した業者などに対し景品表示法に基づく行政指導を2009年6月〜今年6月に計30件実施していたが、すぐに改善されたとして公表していなかったという記事が載っていた。日本消費者協会のコメントを引きながら、公表すべきだったのに公表していなかったという論調だが、景品表示法には措置命令や指示の規定はあるが、行政指導の規定などないし、ましてや公表の規定などない。  公表は確かに消費者に注意喚起をする機能は期待できるが、事業者にとって公表は信用にも多大の影響をもたらすものであるから、業者に及ぼす不利益の程度も考慮して公表するかどうかは決められるべきだ。虚偽表示があったとしても、それが改善されれば公表する必要性は乏しいのではないか。虚偽表示があったとして公表すると、いかにもその後も虚偽表示のまま改善されていないかのように受け止められる。公表をするのであれば、公表を取りやめる基準も明確に定めるべきだろう。

投稿者:ゆかわat 08 :18| ビジネス | コメント(0 )

◆この記事へのコメント:

※必須